高教組が総務省、文科省、厚労省と直接交渉
臨時教職員問題で画期的な回答
県教委は回答を生かして直ちに対応せよ!
高教組は、1月25日、臨時教職員の任用・労働条件や失業給付の問題、特別支援学校のスクールバス添乗業務の民間委託問題などについて、総務省、文科省、厚労省と交渉を行いました。日本共産党国会議員団の協力により実現したもので、山下芳生参議院議員、宮本岳志衆議院議員、堀内照文兵庫国政委員長が同席しました。各省庁からは課長補佐などの担当者が出席。3時間半にわたって緊迫したやりとりが行われました。教育現場からは2人の介助員さんが参加。「民間委託では児童・生徒の安全が守れない」と現場の声を直接届けました。
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「定数内臨時講師は正規に任用すべき」
総務省は、「臨時・非常勤職員及び任期付短時間勤務職員の任用等について」(総行公第26号 平成21年4月24日付)の中で、臨時的任用職員について「特にフルタイムの臨時的任用を繰り返すことによって、事実上任期の定めのない常勤職員と同様の勤務形態を適用させるようなことは避けるべきである」としています。この意味について、総務省の担当者は「1年たてば必ず任用を切らなければならないということではなく、長期にわたって職が存在するのであれば、正規に任用すべきということ」と説明しました。
「『空白の1日』、人を替えることには意味がない」
臨時講師などについては、地方公務員法で任用期間が「1年を超えない」とされていることから、現在兵庫県では、継続して任用する場合、年度間に「空白の1日」を置いたり、1〜2年で機械的に任用校を変えるなどの運用を行っています。
総務省の担当者は、やむを得ず継続的に任用する場合について「『空白の1日』を置くことは形式的であり意味がない。好ましくないことに変わりはないし、逆に『空白の1日』を置かない運用はあり得る」という認識を示しました。
また「臨時的任用の『職』が長期にわたって存在していることが問題なのであって、人を替えることには意味がない」としました。
県教委は直ちに「空白の1日」と 同一校勤務の制限を廃止せよ
「空白の1日」が置かれているために、臨時講師は、失業した際に支給される「失業者の退職手当」の受給資格が奪われたり、4月の住居手当が出ないなど、重大な不利益を被っています。また、県教委が、臨時講師の同一校勤務に制限をつけていることで、臨時講師の計画的な教育活動や学校教育活動の継続性に重大な困難が生じています。総務省が、臨時教職員にも学校にも大きな負担をかけているこれらの形式的運用に意味がないという認識を示したことが重要です。
スクールバス添乗業務の民間委託 厚労省の担当者「請負になじまない」
県教委が特別支援学校のスクールバス添乗業務の民間委託を進めていることに対して、現場の介助員さん2人が「様々な障害を持ち、日々状況が変わる児童・生徒の安全を守るためには、バスに乗車する介助員と学校との『密接な連携』は不可欠。業者に丸投げする民間委託では安全は守れない」と、現場の実情を訴えました。
それに対して、文科省の担当者は、「民間委託の実施にあたっては、生徒の安全が確保できることが大前提」としました。
高教組が「民間委託されたスクールバス添乗業務の偽装請負の実態に対して『適正な請負』にされたのでは安全は守れない。『請負になじまない』という判断が必要」と指摘したことに対して、厚労省の担当者は「一般論だが、今の話しを聞く限りでは、個人的には、請負になじまないと思う」としました。
2010-01-29 13:14:43
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